「育児休業給付の給付率引上げ等(4/1~)に関する周知について(香川県)」
香川県商工労働部労働政策課より、育児休業給付の給付率引上げ等に関する周知依頼がありましたのでご案内いたします。香川県内企業の人手不足が続く中、人材確保のため、女性の活躍が求められています。女性が出産や子育てのタイミングでキャリアを中断することなく働き続けられる環境づくりを進めるためには、まだまだ低い水準にある男性の家事・育児関連時間を増やし、共働き・共育てを定着させていく必要があり、そのための第一歩として男性育休の一層の取得促進に取り組んでいく必要があります。
国においては、子の出生直後の一定期間以内に、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が、一定の要件を満たして育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、従来の育児休業給付と合わせて手取りで10割相当へと引き上げる制度改正が、令和7年4月1日から実施されることになっています。
なお、企業の従業員がこの給付を受けるためには、事業主が管轄のハローワークに必要書類を整えて提出する必要があり、支給漏れがないよう十分留意していただく必要があります。
詳細は添付ファイル資料をご覧ください。
2025年03月04日 更新