「出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の支給申請の開始について(厚生労働省・経団連)」
厚生労働省職業安定局雇用保険課より、経団連を通じて、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設に係る周知の依頼がありましたのでご案内いたします。第213回通常国会において成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)及び「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第144号)が令和7年4月1日から施行されることに伴い、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の支給申請が開始されることとなります。
育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまを対象に、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28 日間支給します。
支給条件、支給金額、申請手続き等については添付ファイル資料をご覧ください。
2025年02月13日 更新