「フリーランス・事業者間取引適正化等法 説明会のご案内(香川労働局)」
香川労働局よりフリーランス・事業者間取引適正化等法 説明会の周知依頼がありましたのでご案内致します。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されます。
この法律は、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境整備を図ることを目的としています。
具体的には、①の観点から業務委託した際の取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から育児介護等の業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策に係る体制整備、中途解除等の事前予告等を義務付けることとしています。
①の取引適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
フリーランス・事業者間取引適正化等法 説明会では、「取引の適正化」について公正取引委員会四国支所から、「就業環境の整備」について香川労働局から説明を行います。また、令和7年4月1日から段階的に施行される「育児・介護休業法」等についても簡単に説明を行います。詳細は添付ファイルのチラシまたは下記のURLを参照ください。
(厚生労働省)
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/MzE5Mw==
(香川労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_00595.html
添付ファイル
2024年09月09日 更新