「育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて(香川労働局)」
香川労働局より、4月より変更になっている育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについての周知依頼がありましたのでお知らせします。育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わっています。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になりました。
必ず育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
詳細は、添付ファイルのチラシ、以下のURLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
添付ファイル
2024年08月02日 更新