「12月は国家公務員倫理月間。企業の皆様へ、倫理法・倫理規程を御存知ですか?(人事院)」
人事院より、国家公務員倫理月間に合わせた周知活動への協力依頼がありましたので、お知らせいたします。企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。
企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
国家公務員倫理審査会ホームページに、企業の皆様向けの各種資料・教材を御用意しておりますので、詳細は、こちらで御確認ください。
https://www.jinji.go.jp/rinri/kokumin/main.html
また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせください。
なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へ御連絡ください。
◆公務員倫理ホットライン◆
【メール】 rinrimail@jinji.go.jp (郵送による通報も受け付けております。詳細
は下記のwebサイトを参照ください。)
https://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.html
※ 通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。
《担当》
国家公務員倫理審査会事務局
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
電話:03-3581-7031
またポスター、詳細資料は添付ファイルをご覧ください。
2023年11月01日 更新