「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について(香川労働局)」
香川労働局より、職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について周知依頼がありましたのでご案内いたします。肝炎対策の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症と言われており、これに対する対策を総合的に推進するため、肝炎対策基本法(平成 21 年法律第 97 号)に基づき、肝炎対策基本指針(平成 28 年厚生労働省告示第 278 号。以下「指針」という。)(別紙)を定めています。本指針は、5 年ごとに見直しを行っており、令和4年 3 月 7 日に見直しを行いました。
国は、職域におけるウイルス性肝炎に対する対策について、これまで、「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成 23 年 7 月 28 日付け健発第 0728 第1号、基発 0728 第1号、職発 0728 第1号厚生労働省健康局長・労働基準局長・職業安定局長通知)により協力を要請してきたところですが、見直し後の指針において、その一層の対策の推進が記されていることから、今般、改めて周知及び協力の要請を行うことといたします。
ウイルス性肝炎につきましては、肝炎ウイルスに感染しているものの、肝炎の自覚のない者が多数存在すると推定されること、感染経路等や治療に対する国民の理解が十分でないこと、一部において、肝炎の患者・感染者に対する不当な差別が存在すること等の問題が指摘されています。
また、従来は、副作用が多く、注射での投与が必要なインターフェロン治療が肝炎の主な治療でしたが、現在では、副作用が少なく、内服で肝炎ウイルスを抑制、排除できる治療が主流となりました。心身などへの負担がより少ない治療が可能となったことにより、肝炎患者等が、働きながら治療を受けられる環境の整備(治療と仕事の両立支援)や、肝硬変・肝がんになる前の肝炎の段階での早期発見・早期治療に向けたより一層の普及啓発を行うことがさらに重要となっております。
労働者の中には、肝炎ウイルス感染に対する自覚のない方や、感染に気づいていても、早期の治療をためらう方がいると考えられることから、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期に治療を受けられる環境を作るためには、事業者及び保険者の皆様の御理解、御協力が不可欠です。
つきましては、内容を 御理解をいただき、関係者等への周知方、御協力をお願いいたします。
また、労働者の皆様に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、下記のURLまたは別添ファイルのリーフレットを御活用いただきますようお願いいたします。
○リーフレット(別添ファイルと同様)
URL:https://www.kanen.ncgm.go.jp/user/job.html
添付ファイル
2023年04月12日 更新