「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げについて(香川労働局)」
香川労働局より、3月27日、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げについて周知依頼がありましたのでご案内致します。障害者の雇用の促進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。昨今の障害者雇用につきましては、各企業をはじめとする障害者を取り巻く関係者の御尽力により、年々障害者の雇用者数が増加するなど一層進展しております。
今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正を行ったところであり、雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。
つきましては、貴会におかれましては、今般の政令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について、下記の内容を御承知いただくとともに、貴会の機関誌等に当該内容を掲載いただくなど貴会員に対する当該内容の周知について特段の御配慮と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
1 改正政令のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令改正関係
(1) 障害者雇用率等
① 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては 3.0%に、都道府県等の教育委員会にあっては 2.9%に、一般事業主にあっては 2.7%に、独立行政法人を含む一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年政令第292 号。以下「令」という。)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては 3.0%に改めるものとすること。(令第2条、第9条及び第 10 条の2第2項関係:令和6年4月1日施行)
② 単位調整額を、2万9千円に改めるものとすること。(令第 15 条関係:令和5年4月1日施行)
③ 基準雇用率を、2.7%に改めるものとすること。(令第 18 条関係:令和6年4月1日施行)
④ 除外率設定機関に係る除外率について、一律 10 ポイントの引下げを行うものとすること。(令別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2) 経過措置
令和8年6月 30 日までは、障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては2.8%に、都道府県等の教育委員会にあっては 2.7%に、一般事業主にあっては2.5%に、一定の特殊法人にあっては 2.8%にするとともに、基準雇用率を 2.5%にすること。(改正政令附則第3条第1項関係)
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則改正関係
(1) 障害者雇用率等
① 雇用率の引上げに伴う障害者の雇用状況の報告義務の対象となる事業主の範囲の見直し
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、その雇用する労働者の数が常時 43.5 人以上から 37.5 人以上(一定の特殊法人にあっては 38.5人以上から 33.5 人以上)である事業主に改めるものとすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 38 号。以下「則」という。)第7条関係:令和6年4月1日施行)
② 除外率設定業種に係る除外率の引下げ
除外率設定業種に設定されている除外率について、一律 10 ポイントの引下げを行うものとすること。(則別表第4関係:令和7年4月1日施行)
(2) 経過措置
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる一般事業主の範囲を、令和8年6月30 日までは、40 人以上(一定の特殊法人にあっては 36 人)である事業主とすること。(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条関係)
詳細は、添付ファイルの
資料1 障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について
資料2 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
を参照ください。
2023年03月31日 更新