「「実質的支配者リスト制度」のお知らせ【高松法務局】 」
高松法務局法人登記部門より、以下のとおり「実質的支配者リスト制度」のお知らせがありましたので周知いたします。令和4年1月31日から運用が始まった「実質的支配者リスト(※)制度」をご存じですか。世界的にマネー・ロンダリングやテロ資金供与の対策が強化されるなか、法人の「実質的支配者(※)」の情報を明らかにすることへの社会的な要請の高まりを受け、法人設立後の「実質的支配者(※)」の把握についての取組の一つとして「実質的支配者リスト制度」の運用が始まりました。
本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものであり、金融機関の預金口座開設など取引時の確認のための提出書類として活用することができます。なお、本制度は無料で利用でき、郵送による申出も可能です。
※「実質的支配者」とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいい、「実質的支配者リスト」とは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
詳しくは添付ファイルのリーフレットおよび下記高松法務局ホームページをご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/page000001_00164.html
2022年11月15日 更新