「改正職業安定法が10月1日から施行されます(香川労働局)」
香川労働局需給調整事業室より、令和4年10月1日からが施行される改正職業安定法について周知依頼がありましたのでご案内いたします。求人企業は求人情報や自社に関する情報について、的確な表示が義務付けられます。的確な表示を行うことにより、求人企業に関する求職者の理解が進み、求人企業及び求職者の双方にとって、より正確かつ効果的な募集及び応募を行うことが可能となります。
また、求職者の個人情報を収集・使用・保管する際は、収集等する目的を明らかにすることが必要となります。求職者が安心して自身の個人情報を登録できるようにすることで、企業に対する信頼の向上につながります。
なお、特定募集情報等提供事業者(求人メディアや求人情報誌等により、求職者に関する情報を収集する事業者)は、厚生労働大臣への届出が必要となります。届け出た事業者の情報は人材サービス総合サイトに掲載されるなど、より多くの方に事業者を知っていただくこととなります。
詳細は、添付ファイルの「職業安定法改正のポイント」を参照ください。
ご不明な点等がありましたら、香川労働局需給調整事業室にご相談ください。
需給調整事業室 TEL 087-806-0010 FAX 087-811-8934
添付ファイル
2022年09月30日 更新