「常用労働者数 300 人超の一般事業主に対する「男女の賃金の差異」の情報公表等の義務付けに関する周知について[厚生労働省]」
厚生労働省からの常用労働者数 300 人超の一般事業主に対する「男女の賃金の差異」の情報公表等の義務付けに関する周知協力の依頼が以下のとおり、経団連を通じてありましたのでお知らせします。7月8日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第 104 号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)が公布・告示され、同日施行・適用されました。
これにより、常用労働者数 300 人超の一般事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づき、「男女の賃金の差異」の情報公表及び状況把握を行うことが義務付けられました。
今回の改正についての具体的な内容等は添付ファイルのリーフレット、以下の厚生労働省のURLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
2022年07月12日 更新