「高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告に係るオンライン利用率の引き上げに向けたご協力のお願い(経団連)」
日本経済団体連合会(経団連)より、高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告に係るオンライン利用率の引き上げに向けたご協力のお願いがありましたので周知いたします。(要請骨子)
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられております。
(根拠法令)
・高年齢者雇用状況等報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項
5月30日に、厚生労働省より経団連に対し、高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告に係るオンライン利用率の引き上げに向けた協力要請を受けました。 オンライン申請のメリット等につきご理解賜り、周知・活用いただきますようお願い申しあげます。
○電子申請のご案内についてのリーフレットは、別添ファイルをごらんください。
添付ファイル
2022年06月03日 更新