「春季における年次有給休暇の取得促進について[香川労働局]」
香川労働局より、「春季における年次有給休暇の取得促進」について以下の周知依頼がありましたので、ご案内いたします事業主の皆様へ
現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。
詳細は、香川労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
詳細資料についてはリーフレットを添付しております。
添付ファイル
2022年02月18日 更新