「労働基準法改正による賃金請求権の消滅時効延長等の周知について[厚生労働省労働基準局]
」
日本経団連を通じ、厚生労働省から労働基準法改正(消滅時効関係)の内容について周知の要請がありました。労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されています。これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となり、例えば2020年4月1日支払日の月例賃金債権の消滅時効は2023年3月31日に到来します。
詳細は、添付の資料を参照ください。
添付ファイル
2021年12月22日 更新