「雇用保険法改正(雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設)に係る周知について(香川労働局)」
香川労働局より、雇用保険法改正(雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設)に係る周知がありましたのでご案内いたします。令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
事業主むけのチラシは別添のとおり。詳細は下記のURLをご覧ください。
[厚生労働省HP]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
添付ファイル
2021年11月08日 更新