「香川労働局から中小企業・小規模事業者への支援策としての業務改善助成金等のお知らせ」
香川労働局から、香川県最低賃金の引き上げと、中小企業・小規模事業者への支援策としての業務改善助成金等について、周知がありました。-一部抜粋-
業務改善助成金の対象事業場の1つの要件が「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内」ですので、事業場内最低賃金が1時間820円から850円の事業場が対象となります。
香川県最低賃金が28円引き上げられることを踏まえ、時間額を28円引き上げた場合、それだけで業務改善助成金の20円コースが活用できます。また、最賃引上額の28円に2円加算して30円引き上げると、30円コースが活用できます。ただし、この場合には、9月末までに、①業務改善助成金の交付申請書を香川労働局に提出した後、②賃金の引き上げを行い、③引き上げ後の賃金の勤務実績が1日以上あることが必要となりますので、ご注意ください。最も遅いものが9月29日(水)に交付申請書を香川労働局に提出し、同日、賃金の引き上げをして、9月30日(木)、引き上げ後の賃金で働いてもらうということになります。
※要請、リーフレットは添付ファイルをご覧ください。
2021年09月02日 更新